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総合補償制度
総合補償制度について
株式会社レンタリース丹後では、賃貸物件をご使用中の事故及び盗難時にお客様のご負担を軽減する為に総合補償制度をご用意しております。詳細につきましては、担当者にお問い合わせ下さい。
〈 総合補償制度の概要 〉
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- 自動車補償
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レンタカーの運行・使用・管理中に発生した自動車事故によって損害が発生した場合
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- 動産補償
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建設機械を使用・管理中に事故等によって建設機械そのものが損害を受けた場合
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- 賠償責任補償
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建設機械を使用・管理中に事故等によって第三者の身体・財物に損害を与え、法律上の賠償責任が発生した場合
〈 補償内容 〉
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- 自動車補償制度
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《対象機種》
登録ナンバー付車両
ダンプ、クレーン付トラック、高所作業車、ホイールローダ等。補償内容 上限額 お客様
ご負担金
(1事故)対人賠償
責任無制限 0円 対物賠償
責任無制限 3万円 搭乗者
傷害500万円 0円 車両損害 実損額 5万-50万円
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- 動産補償制度
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《対象機種》
すべてのレンタル機械
但し、登録No.付車両(自動車)、登録No.付機械(ホイールローダー等)は自動車補償にて対応いたします。補償内容 お客様
ご負担金
(1事故)レンタル中の機械に破損・盗難など偶然な事故による損害が発生した場合の修理サービスを提供いたします。
部分損
1万~30万円全損・盗難
1万~50万円
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- 賠償責任補償制度
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《対象機種》
すべてのレンタル機械
但し、登録No.付車両(自動車)、登録No.付機械(ホイールローダー等)は自動車補償にて対応いたします。補償内容 お客様
ご負担金
(1事故)被補償者がオペレーションミスなどにより、他人を死傷させたり、他人の物を破損したなど、法律上の賠償責任が発生した際、お客様が負担する損害賠償について補償を受けられます。
対人
30万円対物
30万円
◆補償期間
当社出庫日から当社入庫日までの期間の全日数を補償いたします。
◆被補償者
当社総合補償制度に加入いただき、当社からレンタルされた自動車・建設機械等を使用されるお客様。(現場状況等により、総合補償制度への加入をお受けいたしかねる場合がございます。)
◆補償料
お借りいただく自動車・建設機械ごとに申し受けます。(補償料は機械器具の種類によって異なりますので、詳しくはお問い合わせ下さい。)
◆お客様のご負担金
補償対象事故の際、1事故ごとにお客様にご負担いただく金額です。(1事故とは1回の動作で生じた事故のことです。)また、同一現場における2回目以降の事故のお客様ご負担金は、倍額となります。
※お客様のご負担金より少ない損害額の事故の場合はお客様の実費精算となりますのでご了承下さい。
◆休業補償
レンタル機械および車両の全損・修理期間中の休業被害については別途請求させていただく場合がございます。
自動車補償
◆概要
- 対人賠償責任補償(お客様ご負担金 0円)
自動車事故により、第三者の方を死傷させ、法律上の賠償責任を負われた場合、自賠責保険で支払われる金額を超過した部分に対して補償いたします。 - 対物賠償責任補償(お客様ご負担金 3万円)
自動車事故により、第三者の財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負われた場合に被る損害を補償いたします。 - 搭乗者傷害補償(お客様ご負担金 0円)
レンタル車両の正規の乗車装置に通常乗車中の方が事故によって死亡されたり、身体に後遺障害または傷害を被ったときに補償いたします。 - 車両補償(お客様ご負担金 5~50万円)
レンタカーが、偶発的な事故により、損害を受けたり盗難にあった場合等に損害を補償いたします。
◆お支払いの対象とならない主な事故
- ●対人・対物賠償責任補償
- 使用者の会社従業員、下請負人及びその使用人、個人の方の場合そのご家族の身体に与えた損害
- 使用者の会社(JVおよび共同作業従事者を含む)及び個人が所有・使用・管理する財物の滅失、破損または汚損
- 事故の相手車両が、当社所有のリース・レンタル車両及び建機である場合の損害
- お客様(レンタル先)の請負っている工事対象物そのものの損害(建築中の建物を破損した等)
- ●搭乗者補償
- 故意または重大な過失によって生じた傷害
- 正規の乗車装置以外(バケット内・荷台等)に乗車中の事故や車外で作業中の事故
- 脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた傷害
- ●車両補償
- 始業前点検を怠った使用による損害(作動油・オイル・冷却水・安全装置等)
- 製造元および当社が定める「正しい使用方法」によらず、 使用作業者が独自に判断した結果生じた破損事故等で発生した損害
- 車両もしくは車両に付属する機械の能力を超えた使用(過積載、クレーンの吊上げ重量制限を超えた等)、及び不適当な使用(用途外使用)による損害
- 不適当な管理状況(鍵を付けたままでの放置等)での盗難による損害
※盗難事故の場合、鍵の返却をもって対応させていただきます。
- 破損事故等による、レッカー等での引上作業費用・入れ替え費用等
- 塗料、生コン、アスファルトの付着等の汚損、溶接等の火花による損害
- クレーン付車両・高所作業車のブーム、アウトリガーを定位置に格納しないことにより発生した損害
- 軟弱地盤でのアウトリガージャッキ下に敷板を使用しなかったことによる損害
- 故意または重大な過失による損害
- 運転者に重大な過失・法令違反があった場合(無資格・無免許運転、飲酒運転等)。また、法令違反(重量、高さ、幅等)による事故
※この総合補償制度のご案内に記載されている各規定は主な事例を挙げたものであり、その他については当社の規定に準ずるものとします。詳しくはお問い合わせ下さい。
動産補償
◆概要
全てのリース・レンタル機械器具(登録ナンバー付非工作車、ワイヤー・ホース・ガラス類等の消耗品を除く)が対象となり、貸出時から返却時までの破損・盗難等の偶発的な事故による機械器具そのものの損害を補償いたします。
(お客様ご負担金 部分損 1~30万円 全損・盗難 1~50万円)
※お客様ご負担金は機械器具の種類によって異なります。詳しくはお問い合わせ下さい。
◆お支払いの対象とならない主な事故
- 始業前点検を怠った使用による損害(作動油・オイル・冷却水・安全装置等)
- 製造元及び当社が定める「正しい使用方法」によらず、使用作業者が独自に判断した結果生じた破損・事故等で発生した損害
- 燃料の種類又は混合比間違いによる損害
- 不適当な管理状況(鍵を付けたままでの放置等)や、盗難予防措置を行わなかった場合での盗難による損害
- 不誠実行為(詐欺・横領等)により発生した事故
- 所轄警察へ盗難届けが出されていない場合(置き忘れ、紛失による損害)
- バケット、ツース、ゴムクローラー、油圧ホース等部品の単独損害
- アタッチメントの部分損害
- 電気的・機械的事故による損害(お客様の不注意によるエンジン焼付等)
- 塗料、生コン、アスファルトの付着等の汚れ・擦れ・塗装のはがれ等の損害、溶接等の火花による損害
- 破損事故等による、レッカー等での引上作業費用・回送費用・入れ替え費用等
- 危険行為による損害(事故が予見できる行為)
- 凍結による損害(凍結によるスリップ事故は除く)
- 運転操作を行うオペレータに重大な過失・法令違反があった場合(無資格・無免許運転、飲酒運転等)
- 荷崩れ防止措置を取らずに起こした運送中の単純な破損事故
- ガラスの単独破損
- 戦争、変乱、暴動、労働争議等によって生じた災害
- 台風、暴風雨、豪雨による洪水・高潮・土砂崩れ等の水災事故
- 地震、もしくは噴火など天災またはこれらによる津波によって生じた損害
- 作業中、保管中当然考えられる処置を取らずに引き起こされた損害
※この総合補償制度のご案内に記載されている各規定は主な事例を挙げたものであり、その他については当社の規定に準ずるものとします。詳しくはお問い合わせ下さい。
賠償責任補償
◆概要
全てのリース・レンタル機械器具(登録ナンバー付非工作車を除く)を対象としてお客様がリース・レンタル機械器具の操作・操縦・使用上のミスにより、下請負人を含む第三者の身体・財物に対し損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合に、被害者に対して支払わなければならない損害賠償金を保険金額の範囲内でお支払いいたします。更に、人身事故の度合いによって、所定の対人賠償見舞金補償を適用いたします。また、賠償責任保険では対象とならない従業員同士の同僚間災害や工作車オペレーター中の搭乗者災害に対して、所定の傷害補償を適用いたします。
※この特約に関わる事故が発生した場合には、お客様が付保している請負賠償責任保険・労災保険を優先し、その上乗せとして本補償を適用させていただきます。
※登録ナンバー付工作車については、自賠責保険・自動車保険の適用が優先されます。
◆補償金額
対人賠償責任 | 1事故につき最高3億円(1名最高1億円) | お客様ご負担金 30万円 |
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対物賠償責任 | 1事故につき最高2,000万円 | ||
対人賠償見舞金 | 死亡 | 300万円 | |
後遺障害 | 9~300万円 | ||
30日以上入院 | 10万円 | ||
同僚間災害補償 搭乗者災害補償 |
死亡 | 1,000万円 | お客様ご負担金 30万円 |
後遺障害 | 1,000万円まで | ||
入院1日(180日限度) | 10,000円 |
◆お支払いの対象とならない主な事故
- お客様及び下請負人等の所有、使用、管理する財物に与えた損害
- 地下・基礎・掘削工事に伴う土地の沈下、隆起、振動、土砂崩れ、軟弱化もしくは土砂の流出、流入による土地の工作物、その収容物等の破損及び地下水の増減による損害
- レンタカー、トラック等の非工作車両による損害(自動車補償で対応)
- 工作車による公道走行中の損害(公道での工事中の損害を除く)
- お客様の故意、重大な法令違反によって生じた損害
- 一被災者に対し、対人・対物賠償責任、対人賠償見舞金と同僚災害補償の重複払いはできません。
- 一被災者に対し、同僚間災害補償と搭乗者災害補償の重複払いはできません。
- 戦争、暴動、労働争議に起因する損害並びに地震、噴火、津波またはこれらに類似の自然現象によって生じた損害
- 登録ナンバー付工作車については、自賠責保険・自動車保険で填補される金額までが免責となります。
- 被保険者及び下請負人が使用するリース・レンタル機械自体の損害
- 汚染物質の公共水域への排出・流出・拡散・放出または漏出等によって生じた損害
※この総合補償制度のご案内に記載されている各規定は主な事例を挙げたものであり、その他については当社の規定に準ずるものとします。詳しくはお問い合わせ下さい。
総合補償制度共通対象外規定
- 総合補償制度に加入していない場合
- 故意、重大な過失または重大な法令違反による損害
- 電気的、機械的事故による損害(お客様の不注意によるエンジンの焼付等)
- 台風、洪水または高潮によって生じた損害
- お客様の業務に従事中の本人及び社員に対する損害
- 戦争、暴動、犯罪行為、闘争行為等によって生じた損害
- じんあい、騒音、核汚染等によって生じた損害
- 有害物質(アスベスト等)飛散による損害
- 地震、噴火、津波、水災等の天災によって生じた損害
- 掘削工事に伴う土地の沈下、隆起、移動、振動、土砂崩れ、軟弱化もしくは異常出水等による損害
- 無資格、無免許又は酒気帯び運転による事故
- 詐欺または横領によって生じた損害
- 事故発生時の連絡が遅延した場合
- 事故に関わる間接的な損害
※事故発生時のレンタル機械及び車両の入替費用、代替レンタル機械及び車両のレンタル料金、事故レンタル機械及び車両の修理期間の休業補償費用や、事故が原因により工期が延長になった為の損害費用等
- 当社に無断で転貸し、発生した損害
- 置き忘れ、紛失等による損害
- レンタル機械及び車両を無断で改造または装置取り付け等を行った場合や、行ったことによる事故の損害
- 当事者間のみで示談してしまった場合の賠償金
- 公道上での事故において所轄警察へ事故届が出されていない場合
- 通常地面に接する部分(部位)の損害(タイヤ、クローラー、チェーン等)及び消耗品(部位)
※この総合補償制度のご案内に記載されている各規定は主な事例を挙げたものであり、その他については当社の規定に準ずるものとします。詳しくはお問い合わせ下さい。
万が一事故が起こった場合は
◆負傷者の救護を
事故によってケガをされた方がいる場合は、医師への連絡、救急車の要請、応急処置、病院への搬送等できるだけの救護を行って下さい。
◆続発事故防止
交通事故が発生した場合は、事故の続発を防ぐ為車両を安全な場所へ移動させて下さい。また、物損の場合も同様に損害が拡大しないよう応急措置を行って下さい。
◆警察へ事故の届出を
- 自動車事故の場合は、必ず警察へ届けて下さい。(人身事故の場合は人身扱いの届出が必要です。公道上の交通事故は道路交通法第72条により警察への届出が義務付けられています。)
- 盗難事故の場合は、必ず警察へ「盗難事故」として届出をして下さい。
- その他官公庁への届出が必要な場合は所定の届出をして下さい。
◆ただちに当社営業所又は営業担当者までご連絡を
- 事故発生の日時
- 事故発生の場所
- お客様の会社名・氏名・住所・連絡先(TEL・FAX・担当者名)運転者氏名・お客様と運転者との関係・運転免許証または資格証のコピー・事故車のレンタル番号または登録番号・損害の内容及び程度、破損箇所(部位)・事故を起こした現場住所
- 事故の状況(1回の動作でどのように事故が起きたのか、破損したのか)
- 相手の氏名・連絡先(住所・TEL・FAX・会社名)等
●人身事故の場合…ケガの内容・病院名・電話番号
●物損事故の場合…車両損害の場合 → 車名・登録番号・損害内容・修理業者等
その他の被害物の場合 → 被害物名・損害内容・修理業者等
- 搭乗者にケガがある場合…負傷者名・ケガの内容・病院名・電話番号
※対物事故の場合は、損害物の写真撮影をお願いいたします。
※人身事故の場合は、被害者へのお見舞いをお願いいたします。
◆注意事項
- 盗難事故の場合、警察が「盗難事故」として扱っていることが補償の条件となります。
- 事故の過失割合に関係無く発生した事故についてのご負担金は必要となります。
- 賠償責任補償においては、お客様の請負賠償責任保険、労災保険を優先して適用させていただきます。
- 示談は、当社と相談の上、お客様で進めていただきます(示談交渉はありません)。
※賠償金の確定、示談の決定等は保険会社の承認といたします。
注意事項
- 当社の承諾無しになされた修理にかかる費用はお支払いできない場合がございます。
- 当社にご相談無く当事者間での示談交渉は、補償対象外となる場合がございますので絶対になさらないようお願いします。また、補償対象となった場合でも、示談内容全てを補償できるとは限りません。
- 各補償制度の支払い上限額を超える部分については、お客様のご負担となります。
- レンタル機械および車両の修理につきましては、当社指定工場とさせていただきます。
- この総合補償制度のご案内に記載されている各規定は主な事例を挙げたものであり、その他については当社の規定に準ずるものとします。
- 事故発生時の連絡が遅延したとき、総合補償制度の補償が受けられない場合がございます。事故が発生した時は速やかに当社にご連絡をお願いいたします。
レンタルのご注文
・お問い合わせはこちら
- 網野店
- Tel.0772-72-2340
- 野田川店
- Tel.0772-43-2340